屋根修理で火災保険を適用する条件や申請手順、注意点を教えます!
台風や大雪などの自然災害によって、屋根の一部がめくれたり瓦が割れてしまったりする被害に遭うことがあります。
自然災害によって屋根に損害を受ける事態が発生した場合、修理に火災保険が適用されることをご存知でしょうか?
すべてのケースで保険金が支払われるとは限りませんが、保険適用の条件に合えば実質0円で屋根を修理することができます。
この記事では、
「屋根修理で火災保険を利用するための条件」
「保険金がもらえるための条件」
「屋根修理で火災保険を申請する手順」などを解説していきます。
屋根修理で火災保険を利用するには?
屋根修理で火災保険を利用するには、被害が「自然災害」によるものと認定される必要があります。
自然災害が原因の損害として保険金を受け取るためには、いくつかの適用条件があります。
以下にて、火災保険を利用するためにチェックするべきポイントを解説していきましょう。
火災保険の種類を把握する
火災保険には、大きく分けて3つの種類があり、保険会社によっても補償の内容はさまざまです。
火災保険の種類は、以下の3つです。
・住宅火災保険
・住宅総合保険
・オールリスクタイプ
「住宅火災保険」は、家屋や家財が対象で、火災や落雷、爆発事故、破裂事故、風、ひょう、雪などの災害による損害を補償してくれます。
「住宅総合保険」は、住宅火災保険に加えて落下物、衝突、盗難、水災、水濡れなどによる損害を補償する保険です。
「オールリスクタイプ」は、住宅総合保険でもカバーできない敷地外や、少額の損害でも補償対象になるなど、広範囲に対応してくれます。
屋根の修理は、それぞれの火災保険にそなわっている風災や雪災、雹災(ひょうさい)を適用するのが一般的です。
風災の適用条件をチェック
風災とは、「最大瞬間風速20m/秒以上」の風で屋根が壊れた場合に適用されます。
台風による強風や、竜巻や突風によって屋根が破損したり飛ばされたりした場合、火災保険で修理可能です。
雪災の適用条件をチェック
雪災とは、大雪によって屋根が壊れた場合に適用されます。
積もった雪の重さに耐えられなかったり、雪崩に巻き込まれたりして屋根が破損した場合に火災保険で修理できます。
ただし、雪が溶けて洪水が発生して受けた屋根への被害は、雪災ではなく水災で補償されることを覚えておきましょう。
雹災の適用条件をチェック
雹災と認められるためには、屋根の破損が直径5mm以上のサイズの氷の粒によるものと認定されなければなりません。
雹で屋根が破損した場合、火災保険が適用されます。
ただし、保険金の支払いの可否は保険会社が調査して決めますので、上記の適用条件に当てはまるとしても必ず受け取れるわけではありません。
屋根修理で火災保険の保険金を受け取れる条件
屋根修理のために火災保険を申請する場合、多くの保険会社では修理費用が20万円以上でなければ補償の対象外と定めています。
修理費用が20万円以上かかるのであれば、 実質0円で屋根修理できるケースもあります。
そのため、修理費用(損害額)が19万円の場合は受け取れる保険金が0円ですが、損害額が21万円の場合、 全額補償されることになるのです。
また、被害から3年以内の申請でなければ、保険金は受け取れませんので注意しておきましょう。
屋根が破損する被害を受けたら、早めに業者に相談して、保険会社に保険金の申請をすることをおすすめします。
屋根修理で火災保険を適用する際の注意点
屋根修理に火災保険を適用する際には、いくつかの点を注意しておかないと保険金が受け取れないこともあります。
火災保険の申請において、注意するべきポイントをご紹介します。
火災保険の適用実績がある業者に依頼する
火災保険を申請する際には、失敗を防ぐために保険の適用実績がある業者に依頼することが重要です。
保険を申請する場合には、被害の状態を第三者に判断してもらう必要があります。
保険に詳しい業者であれば、保険会社が納得する申請の仕方をアドバイスしてくれるでしょう。
火災保険の適用実績がない業者の場合、書類のミスや間違った方法で申請するなどして、保険金がおりない危険性があります。
経年劣化では適用できない
経年劣化とは、建物が建設されてから年月が経ち、老朽化によって破損や汚損していくことで、火災保険の補償対象外となります。
火災保険は、災害や事故などが起こった場合の損害を補償するものです。
なので、自然に劣化して破損した建物の補償はできません。
特に、築年数が50年以上などで老朽化の激しい建物は破損の原因を特定することが難しく、経年劣化による破損と判断される可能性が高くなります。
嘘の申請をしない
屋根の破損が自然災害によるものではなく、自損や経年劣化にも関わらず火災保険を申請した場合、保険金を受け取れません。
火災保険を受け取れないだけでなく、規則違反で契約を解除される場合もあります。
もしも修理業者に火災保険が利用できると言われても、虚偽の申請はしないようにしましょう。
屋根修理で火災保険を申請する手順
火災保険で屋根を修理する際の、申請の手順を見てみましょう。
1.修理の専門業者へ連絡する
2.保険会社に火災保険の申請をする
3.保険金の申請書類を準備する
4.保険会社の現地調査が行われる
5.保険金を受け取る
6.専門業者と工事の契約をする
7.専門業者による工事が施工される
屋根の修理を依頼する業者を選定したら、火災保険の内容を確認して、保険申請に必要な書類を準備します。
火災保険の申請の際に押さえておきたいポイントを、以下で解説していきます。
火災保険の申請に必要な書類
火災保険の申請に必要な書類は、インターネットからダウンロードしたり、保険会社から送ってもらったりしましょう。
保険申請の際に必要となる書類は、主に以下の3点です。
・保険金請求書
・見積書
・破損箇所の写真
ただし、保険会社によって必要書類は異なるため、申請前に何が必要かよく確認しましょう。
必要書類を提出して申請後、保険会社が現場の調査に訪れます。
火災保険の申請を行うのは必ず契約者
火災保険の申請は、必ず契約者が行わなければなりません。
火災保険の申請代行サービスを行っている業者もありますが、書類作成のサポートや破損箇所のチェックなどの手助けを受けても、保険の申請は任せてはいけません。
もしも契約者ではない人が保険の申請をしてしまった場合、契約違反となり保険金が受け取れない可能性が高いです。
火災保険の申請を代行サービスに依頼するのは構いませんが、必ず申請は契約者本人が行わなければいけないことを覚えておきましょう。
火災保険の申請が通ってから業者と契約
火災保険の詐欺に遭わないためにも、保険の申請が通ってから屋根修理の専門業者と工事の内容をよく確認した上で契約しましょう。
火災保険の申請前に業者と契約すると、保険金トラブルに巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。
保険金トラブルとは、「火災保険を使って無料で屋根修理できる」「必ず火災保険が受け取れる」などと言い、契約を急かす悪徳業者がいます。
保険の申請前に工事の契約をして、火災保険が受け取れなかった場合、すべて自費で支払わなければなりません。
契約後は工事費用が高くてもキャンセルできない場合があります。
保険の申請が通るまでは、業者と工事の契約はしないようにしましょう。
火災保険は屋根修理に何度でも利用できる
火災保険は、加入期間であれば何度でも利用できます。
台風や大雪によって、数年に一度屋根が破損してしまった場合でも、条件が合えば同じ火災保険で修理が可能です。
また、火災保険は利用しても保険料が上がりません。
ただし、保険対象の住宅が火事で全焼したり洪水で流されたりして全壊した場合は、保険金の受け取り後契約が解除されます。
自然災害による被害以外でも利用できる火災保険の補償内容とは
火災保険の補償内容は、屋根修理が必要となる風災や雪災、雹災、水災などの自然災害だけではありません。
火災保険では、火災や規定の自然災害のほか、以下の6つの被害を受けた場合にも補償を受けられます。
6つの被害について、わかりやすく紹介していきましょう。
落雷
落雷によって家屋や家具家電が破損した場合も、火災保険が適用されます。
落雷による被害には、屋根に穴が開いたり、電圧に大きな負担がかかって家電が壊れたりします。
破裂や爆発
建物や家具家電が破裂または爆発によって破損した場合、火災保険の補償対象となります。
破裂や爆発が起こる主な原因は、ガス事故です。
ガスが漏れている状態で、うっかりコンロの火や家電の電気をつけてしまうと、爆発事故が起きます。
ガス漏れの爆発事故による火災も、火災保険の補償対象です。
外部からの衝突
外部からの衝突とは、飛来物や事故によって住宅や家財が破損することで、火災保険の補償対象です。
たとえば、車が住宅に衝突して外壁を破損したり、ボールが飛んできて雨樋を壊したりするなどです。
水濡れ
給水管や排水管のトラブルによって、住宅や家財が被害を受けた場合は火災保険が適用されます。
給水管や排水管が破裂して、床が水浸しになったり家電が壊れたりした場合は、火災保険の保険金がもらえます。
ただし、給水管または排水管の破損については補償の対象外です。
集団行動による暴力行為
集団による暴力行為が原因で、住宅や家財が破損した場合も火災保険の補償が受けられます。
近所で集団によるデモや抗議活動などが行われると、外壁や窓などが破壊される場合があります。
盗難による被害
強盗に入られて、住宅や家財が被害を受けた場合も、火災保険が適用されます。
盗まれた家財だけでなく、強盗によって破壊された住宅や家具家電も火災保険の補償対象となります。
まとめ:屋根修理で火災保険を使うには業者選びが重要!
自然災害が原因で屋根が破損した場合には、火災保険の補償条件をクリアすることで、保険会社から保険金を受け取ることが可能です。
屋根修理に火災保険が適用できるかは、以下の条件に当てはまらなければなりません。
・規定の自然災害が原因の破損
・修理費用が20万円以上
・被害にあってから3年以内
・契約者本人が申請
火災保険の適用の実績がない業者では保険がおりない危険性があるので、業者選びはとても重要です。
屋根の修理に火災保険を適用したい場合は、火災保険に詳しい業者を選ぶようにしましょう。
「街の屋根やさん鹿児島店」は宮崎県・鹿児島県において火災保険の適用実績が豊富な屋根工事業者です。
南九州地域で火災保険を使った屋根工事を行う場合は安心して依頼できるでしょう。