「火災保険で屋根塗装が無料になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
屋根塗装が無料になれば助かりますが、本当に火災保険が使えるのでしょうか?
この記事では、屋根塗装で火災保険が使えるのかどうかを解説していきます。
結論として、経年劣化による屋根塗装は火災保険の対象外です。
しかし、火災保険の多くは、風災・雹(ひょう)災・雪災による屋根の「修理費用」には使えます。
例えば、風災によって破損した屋根材の交換や葺き替え、雨漏り修理などが対象です。
このため「火災保険で塗装代が無料になる」という業者の飛び込み営業には気を付けましょう。
近年、「住宅修理に保険金がつかえる」と勧誘する業者とのトラブルが増加しています。
国民生活センターや日本損害保険協会によると、トラブルの多くは下記のような内容です。
業者に勧誘されてもすぐ契約せず、まず保険会社や保険代理店に相談しましょう。
塗装工事を予定しているのなら、契約している火災保険の補償範囲を確認しておきましょう。
屋根塗装だけでは火災保険がおりる可能性は低いですが、塗装前の点検で風災による損害が見つかる可能性はあります。
一般的な火災保険は、火災のほか、風災、雹災、雪災、落雷によって家屋が受けた被害を補償します。
保険法では、災害から3年間が補償対象期間です。
そのため、1~2年前に受けた損害や、工事を済ませた後でも申請できる可能性が高いです。
ただし、保険によって独自の補償期間を設定していたり、一定額以上の修繕費のみが補償されたりする場合があります。
自宅の保険の申請条件もチェックしておきましょう。
なお、地震や津波、噴火による損害は、火災保険ではなく地震保険によって補償されます。
経年劣化による屋根の塗装工事には、火災保険は適用できません。
しかし、日本では、風災などで損害を受けるリスクは高く、風災の修理費用には火災保険が使えます。
また、火災保険の補償内容と条件を理解していれば、悪徳業者にだまされることもありません。
いざという時のため、自宅の火災保険の内容を把握しておきましょう。
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