「屋根の不燃材料にはどんなものがあるのか?」
「屋根を不燃材料にする必要があるのはどんな場合?」
こういった疑問をお持ちではないでしょうか。
防火地域や準防火地域に建物を建てる際には、不燃材料という言葉を聞くこともあるでしょう。
この記事では屋根の不燃材料について、以下の項目を紹介しています。
読むことで、不燃材料の基礎知識を得ることができるでしょう。
不燃材料とは防火材料の一種で、最も防火性能が高いのが特徴です。
発火までが遅く、加熱後20分までは燃焼することがありません。
不燃性は内装の壁面や天井に求められる機能ですが、地域によっては屋根にも必要な場合があります。
屋根材における主な不燃材料は、瓦と金属板です。
それぞれの特徴について、1つずつ解説していきます。
瓦は建築基準法で不燃材料と認められている屋根材です。
瓦は製造する工程で、1,130度を超える高温で焼き上げられています。
そのため、素材自体が火災に強い性質を持っているのです。
金属板も瓦と同様に、建築基準法で不燃材料として認定されています。
ガルバリウム鋼鈑は屋根材として多く使用されている金属板です。
メーカーや板の厚さにかかわらず、不燃材料として使用できます。
不燃材料となる屋根材は建築基準法によって定められています。
不燃材料として認められていない屋根材は、製品ごとに認定を受ける必要があります。
不燃材料認定試験や延焼防止性能試験をクリアすることで、製品を不燃材料として使用できます。
以下のケースに該当する場合は、屋根材を不燃材料にする必要があります。
1つずつ解説していきます。
防火・準防火地域内の建築物は、屋根を不燃材料にしなければなりません。
防火・準防火地域とは、都市計画法で定められている地域です。
建物の密集地では延焼を防ぐため、幹線道路近辺では緊急車両の通行を妨げないために都市計画法が定められています。
屋根不燃区域に建築物がある場合も、屋根を不燃材料にする必要があります。
「法第22条区域」と呼ばれることもある、建築基準法で規定された地域です。
防火・準防火地域外であっても、特定行政庁の判断で屋根不燃区域を指定できます。
特定行政庁とは、市町村の長や都道府県知事のことです。
木造住宅が密集する地域などで広く指定されており、都市の防火に欠かせない役割を果たしています。
屋根材を不燃材料にする場合はコストが多くかかります。
屋根材を不燃材料にしなければならない地域かどうかは、事前に調べておきましょう。
不動産会社や施工業者に依頼することで、該当地域を調べられます。
自分で調べる場合は、調べたい市区町村のホームページから確認できます。
「市区町村名 防火地域」で検索してみましょう。
屋根を不燃材料にする必要があるかどうかは、建築基準法によって定められています。
該当地域であるか、工事前に必ず確認しておきましょう。
他にも屋根材には「スレート」という種類があります。
「スレート屋根のメンテナンスやリフォーム価格を細かく解説!安くするコツも紹介」で詳しくチェックしてみましょう。
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